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インターネット掲示板「2ちゃんねる」の書き込みで名誉を傷つけられたとして、情報処理サービス会社の
山本一郎社長が管理運営者としての西村博之さんに110万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は12日、80万円の賠償などを命じた1審判決を支持、西村さんの控訴を棄却した。
一方、山本社長が開設したブログ上で外見をめぐり名誉を傷つけられたとして、110万円の賠償を求めた
西村さんの反訴では、山本社長に慰謝料など11万円を支払うよう命じた。
大谷禎男裁判長は、山本社長に対する書き込みについて「西村さんは訴状送達から約20日後に書き込みを削除したが、
その間削除すべき義務を怠った」と判断。
西村さんの反訴には「ブログの内容は、社会的評価を低下させ、公然と侮辱した」と指摘、山本社長による名誉棄損を認めた。
判決によると、山本社長は2006年7月、2ちゃんねるに名指しで「頭と心の病気」などと書き込まれた。
西村さんは同年10月、外見について「よわい30にしていかがなるものか」などと社長のブログに記された。
2009/02/12 18:29 【共同通信】
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