09/02/10 21:09:39 KKH70Edx0
児童買春禁止法運用改正のお知らせ
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、
第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失がないときは、この限りでない。
これまで、実際には年齢を知らなくとも逮捕されていましたが
> 立件を見送った理由について県警は、「少女は年齢を偽っており、18歳未満との認識は
> なかったと判断した」としている。
との判断が公にされたことから、売春の相手の偽称と、それを信じたことによる買春は
立件しない見通しとなりました。
当面栃木県警で適用される模様です。