【社会】 "少女が年齢でウソついてたからセーフ" 16歳少女にみだらな行為した警官、立件されずに停職処分…栃木県警at NEWSPLUS
【社会】 "少女が年齢でウソついてたからセーフ" 16歳少女にみだらな行為した警官、立件されずに停職処分…栃木県警
- 暇つぶし2ch456:名無しさん@九周年
09/02/10 20:31:21 08pHk+Dk0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、
第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
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