09/02/11 23:24:37 g1ZW8zEC0
>>538
助かりたいというんじゃなくて、被害者がいるかどうかが基準だよ。
自分のような三次規制の限定容認派の多くはね。
通常13才未満が自分の意志で性行為をすることはありえない。難しい
言葉で言えば本人が「性的自己決定権」に基づいて行動したとは到底
みなしえない。和姦でも強姦罪適用になるわけだし、他の刑事法規定と
の整合性もつく。そのあたりから、ライン引きするなら13才未満という話が
出てくる。
ポルノの定義を厳格化した上で、義務教育以下のポルノ購入・反復取得は可罰化で
いいと思う。実際の取り締まり運用は検察側の立証の手間を考えると12歳以下ぐらい
の映像を大量取得してる人になるだろうし。そのかわり「保護法益は児童の個人的人
権。善良な性風俗ではない。」ときちんと条文に書き込んで欲しい。