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・昨今の景気悪化、雇用環境の激変で、生活保護受給が増加。1960年代半ばの水準に戻った。
厚生労働省のまとめによると、2008年11月時点で159万5934人で、前年同月時点に比べ
4万6837人増えたことが分かった。バブル経済崩壊後は一貫して増加傾向にあるという。
県内も前年同月比1135人増の2万4505人に達した。那覇市では昨年12月時点で6169世帯で、
4―12月間は月平均6071世帯と、復帰後最多のペースで推移している。
その陰で、北海道滝川市の夫婦のような不正受給の事例も後を絶たない。が、自治体によっては
社会保障費抑制のため、生活保護申請を拒否する問題もある。
一昨年は北九州市で生活保護打ち切りによる男性の死亡があり、今年に入って、大阪市住吉区で
元派遣社員が栄養失調状態で死亡していたことが判明した。
痛ましい報道に接するたび、地方自治体の中に、生活保護を「施し」ているとの意識がありはしないか。
また、生活保護を受けることを「恥」とする風土が残っていやしないか―と憂う。自治体が生活保護の
申請を拒否することは違法行為である。
憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するセーフティーネットが生活保護であろう。
国が定める最低生活費より収入が少ない世帯に差額を支給する制度で、「権利」といえよう。
最低生活費について、県内の自治体担当者は年齢や障害のあるなしなどで異なると説明する。
40歳の夫婦に15、13、11歳の3人の子どもがおり、夫の月収が12万円のケースだと、基礎控除や
必要経費、税金などを差し引いた金額で見るため生活に要する基準額は28万円で、約20万円が
支給されるという。
日本弁護士連合会はこのほど、誰もが生活保護を安心して受けられる制度にすることを目指す
法改正案をまとめ公表した。
改正案は(1)困窮者の申請権を侵害してはならない(2)恩恵ではなく権利として明確化
(3)収入があっても困窮する恐れのある人への住宅や医療給付などの支援―など。
自治体には、解雇等で職を探している困窮者を支援する庁内横断的な取り組みの強化を求めたい。(一部略)
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