09/02/09 07:19:19 blJqhZnQO
>>937
民主党の定義だとだめ
児童ポルノ禁止法の民主党案版の改正法案
『児童性行為等姿態描写物』の定義
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
注目すべきは
一 「類似行為に係る児童の姿態」
二 「性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」
「類似行為」とは恐らく果物や瓶をペロペロする擬似行為の事でしょう。
残念ながらそのような擬似行為のあるU-18のイメージビデオはこれに該当してしまうでしょうね。
次は、「性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」についてですが
これは非常に酷いですね……。
「等」というのは身体の範囲を全てに於いて指せますね。
U-18のグラビアなどで胸やお尻を強調してるのも当然該当してしまいます。
成長記録の入浴写真も強調されてると判断されれば摘発対象になり兼ねませんな。