09/02/07 06:09:35 E9r8AfuH0
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より抜粋5
○中村(哲)委員
大臣、七十九号は郵政事業に関することと書いているわけではないんです。
七十九号は、「郵政事業に関する制度の企画及び立案に関すること。」と書いてあるんです。
民営化はまさにここじゃないですか。今大臣は、郵政事業に関することだというふうにおっしゃっているんですよ。
違うんです。あなたがする仕事というのは制度の企画及び立案に関することなんです。
それを七十九号で、まさにど真ん中にそれを規定しているわけです。
これを外して内閣総理大臣が任命できるということは、これは根拠法がないんですよ。
それは国会でルールを決めているわけですから。国会でルールを決めて、
それで行政を行うというのが、これは三権分立の当たり前の姿、法治国家の当たり前の姿なんです。
それは憲法で決められているとおりです。
だから、設置法に違反して総理大臣が竹中さんを担当大臣に任命しても、
それであなたがこの企画立案に関する担当大臣から外れることはあり得ないんです。
そうするのであれば、ここから、郵政民営化に関することというのは七十九号から外さなくちゃいけないんです。
その設置法の改正もせず担当大臣ということになっている。
これは、今の小泉内閣が総務省設置法に違反している、そういうことが言えるわけです。
そのことについての真摯な説明が必要なんです。大臣、いかがですか。
関連ソースを見つけてきた僕に対する賞賛はまだですかそうですか。