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教え子にわいせつ行為を繰り返したとして、児童福祉法違反容疑で逮捕された大阪テニスアカデミー代表
釜口明治容疑者(59=大阪市住之江区)が、住之江署の4日の家宅捜索時に「時効ではないか」と主張
していたことが6日、分かった。
逮捕容疑となった事実は約6年前とされ、当時の法律では強制わいせつ罪の時効(5年)が成立している。
同署は捜査が迫るのを察知し、下調べしていたとみている。6日午前、釜口容疑者を送検した。
住之江署によると、家宅捜索は逮捕直前の4日午前に実施。釜口容疑者はこの際、捜査員に「時効だ」と
訴えたという。
児童にみだらな行為をさせることを禁じた児童福祉法の時効は7年。
調べでは、釜口容疑者は2002年3月から03年4月までの間、自宅などで、当時女子高生だった教え子に
命じてキスをさせたり抱きつかせたりしたほか、体を触るなどのわいせつ行為をした疑い。
ソース
nikkansports.com URLリンク(www.nikkansports.com)
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