09/02/06 20:08:58 JE1et/r30
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による
能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する
年齢35歳以上の者の中から衆議院と参議院の同意を経て、内閣が任命するとされている。
また、人事官はいわゆる認証官であり、その任免は天皇によって認証される。
任期は4年で、12年以上続けて在職することはできない。
人事院が公正中立を保ち、党派的に偏らないようにするため、政党において役員、
顧問等の政治的影響力をもつ党員であった者や、任命の日以前の5年間に
選挙の候補者となったことのある者は、人事院規則の定めるところにより、
人事官となることができない。また、定数の3人が党派的に偏らないようにするため、
3人中の2人が同一政党に属していたり、同一の大学学部の卒業生になったりすることは禁じられている。
また、1953年以降、人事官3人のうち1人は毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、日本放送協会、日本経済新聞と主要報道機関の退職幹部が歴任している。
任命後には、人事官としての職務を開始するまでに、最高裁判所長官の面前で宣誓書に署名を行うことが義務づけられている。