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★在日女性の敗訴確定=外国人無年金訴訟-最高裁
・外国籍を理由に老齢年金を受給できなかったのは違憲などとして、京都府の
在日韓国・朝鮮人女性5人が、国に慰謝料を求めた訴訟の上告審で、最高裁
第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は3日、原告側上告を棄却する決定をした。
女性側の敗訴が確定した。
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・外国籍を理由に老齢年金を受給できないのは不当な差別で憲法や国際人権規約に
反するとして、京都府内の在日コリアン5人が国に計7500万円の賠償を求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は3日、原告の上告を棄却する決定を出した。
原告側敗訴の1、2審判決が確定した。
国民年金制度は当初、国籍条項が設けられ対象は日本人に限られた。原告側は制度の
不備で在日コリアン高齢者が無年金状態で放置されてきたと主張したが、1、2審は
「立法府の裁量権の範囲内で、憲法や国際人権規約に反するとは言えない」と退けていた。
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