09/02/05 14:08:06 ggTNHWrj0
>>151
(業務の特例)
附則第二条 会社は、平成二十四年九月三十日までの間、第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次に掲げる施設の譲渡又は廃止
ロ 承継計画において定めるところに従い会社が承継した整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法
(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条第一項の施設
二 前号イ又はロに掲げる施設の譲渡又は廃止をするまでの間における当該施設の運営又は管理
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
2 会社は、前項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、当該業務と同種の業務を営む
事業者の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。
これ読むと業務として宿の譲渡又は廃止が平成二十四年九月三十日までできる、だな
それ以降も保有してはならないという意味にはならない
拙速な売却は2条の2に抵触する可能性もあるからな
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