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県は二〇〇九年度、県青少年保護育成条例の全面改正に着手する。
現行条例は青少年の健全育成を阻害する行為への規制が中心となっているが、
保護者や事業者などの役割や責務を明記することで、県民が青少年を
守り育てるための指針となるよう改正する。乳幼児を連れた保護者が
深夜まで外出し、歓楽街でカラオケに興じることなどが日常化している現状を踏まえ、
小学生以上十八歳未満とされる青少年の定義に、ゼロ歳児まで含める方向で調整する。
同条例は青少年の健全な育成を目的として一九五五年に制定された。当初は、
青少年の風俗店への立ち入りや危険物所持を禁止したほか、
青少年へのわいせつ行為を罰則なしで禁じるなどした。
時代の変化に対応するため、阻害行為の規制は徐々に追加され、
六〇年代には入れ墨やシンナーを禁止し、八〇年代には有害図書にビデオを追加。
その後もテレホンクラブの利用や、出会い喫茶への立ち入りなどを規制してきた。
しかし、制定当時とは社会環境が大きく変化し、抜本的な改正が必要となった。
インターネットや携帯電話の普及、新業態の風俗店などが急速に増えるにつれ、
青少年が巻き込まれる児童買春事件などが急増。一方で、いじめや不登校、
引きこもりなどの問題も深刻さを増しており、県は「青少年をめぐる状況は大変深刻で、
大人の役割がますます重要になる」と認識している。
そのため、規制だけでなく「青少年の健全育成に対する理念や、
保護者、事業者などの立場でのそれぞれの責務」などを条例で明文化し、
大人の自覚を促す。罰則のあり方についても個別に再検討するという。
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