09/02/04 09:15:45 Z3GdA8FI0
>>9
今時ちょっと検索すればわかるのにな
URLリンク(ja.wikipedia.org)
> 取締り・処罰
> 海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が取り締まり及び
> 処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を
> 決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、
> 問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。
> (国連海洋法条約第105条、公海条約第19条)