09/02/04 01:47:05 FkUluOJH0
>>569
海賊船舶・海賊航空機等の拿捕は、公海その他いずれの国の
管轄権にも服さない場所において、軍艦、軍用航空機その他政府の
公務に使用されていることが明らかに表示され識別されることができる
船舶又は航空機で、そのための権限を与えられているものによってのみ
行うことができる。(国連海洋法条約第105・107条)
海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が
取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の
裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の
第三者の権利を尊重することを条件として、問題となる船舶、航空機
又は財産について執るべき措置を決定できる。(国連海洋法条約第105条、公海条約第19条)
さて、何で撃沈なんて話になってるのかな?
海賊から日本籍の船を防衛するために派遣するのですが?