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独立行政法人とは
独立行政法人制度とは、
各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、
これを担当する機関に独立の法人格を与えて、
業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的とする制度です。
総務省行政管理局では、
独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法の定める制度の改正
及び廃止に関する審査を行っています。
★独立行政法人通則法(平成11年法律103号)(抄)
第 2条 この法律において「独立行政法人」とは、
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、
国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの
又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、
この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
独立行政法人・特殊法人
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