09/02/03 21:49:15 GgicbN/m0
>>677
証拠というのは相手がもっており、それを提出するよう求める権利が原告にもあるだろ。
裁判であれば法の手続きによって正式に提出命令できる。
原告の側が被告側に証拠の提出を求めること自体問題ない。
このことから、疑われている者が証拠を出さなければならないとしてもそれほど問題ない。
証拠をもっているのは疑われているほうだからだ。
証拠なしに罰してはいけないということ、立証責任の問題と、誰の証拠を採用するかは別の話。
疑われている者の側に証拠がある場合、疑う者はそれを出せ!と請求でき、それを証拠として採用できる。