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【谷公士>>>内閣総理大臣】「官僚組織の奥の院」にメス入れられるか 改革つぶしの人事院 - 暇つぶし2ch1:ブルーベリーうどんφ ★
09/02/02 21:06:31 0
URLリンク(sankei.jp.msn.com) より一部引用

 国家公務員の幹部人事一元化のため新設する「内閣人事・行政管理局」への機能移管に
組織を挙げて抵抗する人事院。「官僚機構の奥の院」とされ、過去の行政改革や公務員制度改革でも
常に改革つぶしに暗躍した歴史を持つ人事院とは一体どういう組織なのか-。

 人事院は、国家行政組織法を根拠に設置が定められた他の中央省庁と異なり、国家公務員法で存在を規定され、
首相と並ぶ「中央人事行政機関」と位置付けられる。(1)公務員の労働基本権(憲法28条)が制約されることへの
「代償機能」(2)公務員の中立・公正性(憲法15条)を担保するため、給与などの労働条件を国会と内閣に
勧告する「人事院勧告」のほか、採用試験の基準策定、懲戒処分への不服審査などを担う。

 だが、人事院の力の源泉は、国家公務員の階級ごとの給与水準と各階級の人数配分を定める「級別定数」の
決定権限を持つことだとされる。各府省が施策に応じて局長や課長などのポストを増減するには人事院の了承が必要で、
閣僚も府省幹部も「人事院の意向には逆らえない構造」(政府高官)となっているのだ。

 今回の公務員制度改革は、政府が幹部人事を一元化するのが最大の目的だ。実現すれば、
天下り規制だけでなく縦割り行政の弊害をなくし、スリムで機動的な政府を作ることができるが、内閣人事・行政管理局に
級別定数の権限を移管することが不可欠となる。

 このため、政府は定員680人の人事院の給与局と人材局から約50人を内閣人事・行政管理局に移管したい考えだが、
人事院は「使用者たる内閣が公務員の給与を勝手に決めることになり、労働基本権制約の代償機能が失われる」として
一歩も譲らない。(略)

 甘利明行政改革担当相は1月30日の記者会見で、「人事院のお墨付きがなければ公務員制度改革ができないならば、
改革は永遠にできない」と人事院を激しく批判した。「奥の院」にメスを入れるかどうかで麻生内閣の改革への姿勢を
問われることになる。

【公務員改革】 人事院・谷総裁「当面は辞めるつもりない」と、辞任の考えがないことを強調
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