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・基地局からの電磁波 健康被害はっきりせず
携帯電話無線基地局から放射される電磁波で健康被害を受ける恐れがあるとして、
別府市荘園町の基地局周辺住民がNTTドコモに基地局の操業をやめるよう求めた
訴訟の判決言い渡しが二日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「健康被害が
起きる恐れの高度の蓋然(がいぜん)性を認めることはできない」として住民側の請求
を棄却した。
提訴したのは基地局から二百メートル以内に住む二十人。住民側は「基地局の電磁波
は遺伝子損傷による発がんという重大な被害を及ぼす懸念がある。科学的な結論が
出るまで、被害を最小限とする予防的措置を取るべきだ」と予防原則の適用を主張して
いた。
判決では「予防原則の適用は立法論。適用の可否や範囲は国民全体、住民全体が選択
すべき政策的な判断だ」と結論づけた。
判決後、大分市の弁護士会館で開かれた報告会で、住民側弁護団代表の徳田靖之
弁護士が「裁判所はスマートに逃げた。臆(おく)病(びょう)な、慎重な判断だ」と指摘。
一方、判決の中で「健康被害の発生の可能性については研究途上」とされた点について、
弁護団から「全国各地の基地局訴訟では、住民側が提示した科学的な証拠が不当な
扱いを受けてきた。今回は科学的な証拠という部分で負けた訳ではない」と評価する意見
もあった。
住民の男性(67)は「四年間、主張してきたことが認められず残念」。八日に住民集会を
開いて、控訴するかなどを決める。NTTドコモ九州支社広報部は「当社の主張が認められ、
適切な判決であると考えている」とコメントした。
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