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指導力不足などとして、岡山県教育委員会から分限免職処分を受けた元男性教諭(50)が
「処分には事実誤認や検討・審理に不十分な点があり違法」として、県に処分の取り消しを
求めた訴訟の判決が27日、岡山地裁であった。
近下秀明裁判長は「教師として必要な適格性を欠いているという理由だけで、地方公務員としての
適格性を欠いているとはいえない」などとして、処分を取り消した。
判決理由で近下裁判長は「(男性教諭の)地方公務員としての適格性について一切ふれないまま、
教員として必要な適格性を欠いているというだけでの処分は、裁量権の乱用で違法」と指摘。
その上で「転職の可能な他の職をも含めてすべての職についての適格性について検討、判断していない」
と県教委側の不備を述べた。
判決などによると、男性は岡山市内の公立中で理科を担当。
教科の指導に必要な専門性が不足し、危険な状況で生徒に実験をさせるなど安全確保にも問題があるとして、
県教委は平成17年3月、指導力不足等教員と認定した。
男性は特別研修を受講したが認定解除にはならず、退職勧奨にも応じなかったため、18年4月に分限処分を受けた。
県教委は「主張が認められず、きわめて残念。判決の内容を十分に検討して対応したい」としている。
産経新聞 2009.1.27 20:18
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