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★傷害致死を認定、韓国籍の女に猶予判決 大阪地裁
・友人の髪をつかんで引っ張るなどして死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた
韓国籍の無職、金美延(ミヨン)被告(33)の判決公判が27日、大阪地裁であった。
長井秀典裁判官は「意図的に被害者の頭を揺さぶったとはいえないが、死亡という
重大な結果を招いた」と指摘。その上で「暴行の程度が軽く、偶然性が高い」として
懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、金被告は昨年4月22日午前7時20分ごろ、大阪市生野区新今里を
走行中のタクシー内で、友人の女性=当時(31)=の髪を両手でつかむなどして暴行、
左椎骨動脈損傷による外傷性くも膜下出血で死亡させた。
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