09/01/28 07:03:46 yWFUA0vt0
>>171
>日本の例外規定は個別具体的な利用法のみ
その判例は、公益法人であるJASRAC等が弱小企業を訴えることで、積み上げてきた虚構。
たとえ虚構でもこれだけ積み上がってると、大手企業もあえて危険は冒さない。
だが、文化庁がやっちまったのさ。
国税庁の公売サイト、著作権法違反?―文化庁が指摘
URLリンク(it.nikkei.co.jp)
税金滞納者からの差し押さえ品をもとに、国税庁が6月から入札を始めるネットオークショ
ンを巡り、文化庁が「著作権法違反の疑いがある」と指摘していることが分かった。洋画家
で文化功労者の故東郷青児氏の作品などが既にサイトで紹介されているが、国税庁は著
作権者から許諾を得ていない。国税庁は「権利者の不利益ではない」とするが、入札を控
え同庁の対応が注目を集めそうだ。
国税庁がやってることは、著作権法の権利制限の「個別具体的な利用法」のどれにも該
当しない。
これがフェアユースじゃなくて何だ?
今や、民間も大手をふってやってる。
URLリンク(list5.auctions.yahoo.co.jp)