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福岡市の不動産会社から就職の内定を取り消された福岡県内の大学に通う男子学生が、
会社を相手取り、370万円あまりの損害賠償を求める労働審判を26日、福岡地方
裁判所に申し立てました
申し立てを行ったのは、福岡県内の大学に通いことしの春、卒業を予定している
男子学生です。
申し立てによりますと、この男子学生は、去年7月、福岡市の不動産会社から内定を
受けましたが、9月になって、会社から郵送で内定を取消す通知文が届いたという
ことです。
通知文には、金融危機などのため内定を取り消すという内容が書かれていましたが、
その後、会社側から直接の説明や謝罪はないということです。
このため男子学生は、会社を相手取り、内定を取り消されなければ受け取ることが
できた1年分の給与などあわせて370万円あまりの損害賠償を求める労働審判を、
福岡地方裁判所に申し立てました。労働審判は、労使間のトラブルを通常の裁判より
短い期間で解決するために3年前に始まった制度で、裁判官と労働問題に詳しい
有識者2人のあわせて3人が、原則として3回以内の審理で解決案を示すことに
なっています。
男子学生は、「自分に何の落ち度もないのに、一方的に内定を取り消されるのは納得
がいかない」と話しています。
これに対して、福岡市の不動産会社は、「申し立ての内容をまだ確認していないので
コメントは差し控えたい」としています。
▽NHKニュース
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