09/01/26 16:19:02 iajgXjen0
>>512
でもさぁ、
殺されそうになり極度の興奮状態にある被告(男性)が
さされるかも知れないとの恐怖から追撃するなら
違法性の要素に瑕疵があっても、
責任要素の段階で被告の責任能力の低下を認めるとかして
執行猶予をつける事案だと思うけどねぇ。
あるいはここぞとばかりに滅多打ちにして
殆ど殺人と呼べるような事案だったのかな。
検察側の主張は殺人だったとか。
なら殺人について認定せず違法性の要素の段階で正当防衛を認め
価値判断と、実際の結果から過剰防衛を導いたってんなら納得。