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(>>1の続き)
▽異様な展開に
弁護側は起訴事実をほぼ認めたが、起訴そのものの違法性を主張、公訴棄却を求めた。
弁護側の証人で被害女性が出廷、被告に有利な証言をする異様な裁判となった。
池本寿美子裁判長は「必要な捜査を遂げていても、示談の推移を見極めた上で起訴
すべきだ」とし、説得は「被害者の自由な意思決定を妨げかねない行為」と指弾。一方
「被害者が明確に拒否の意思表示をしなかった事情もありやむを得ない」と違法性は
認めず、被告を懲役三年とした。
▽弁護側は控訴
弁護人は「不相当な起訴なのになぜ違法性を認めないのか」と即日控訴。同地検は
「極めて強い処罰感情がある段階で起訴した。事件処理が不適正だったとは考えていない」
などとコメントした。
一方、今月、足利市で父娘が銃撃された事件では、被害女性が逮捕された元交際相手の
男性から暴力を受けたとして、いったん足利署に被害届を出したが、後に取り下げていた。
ある捜査幹部は「あの時に逮捕しておけば、発砲事件は起きなかった」と唇をかむ。
▽過ぎた正義感
被害者の処罰感情の見極めは難しく、立件しない判断が重大な結果を招くこともある。
事件を認知した捜査側は逮捕、起訴し、裁判で有罪に持ち込みたいのが本音だ。
しかし、元最高検検事の土本武司白鴎大法科大学院長は「示談の成り行きや告訴の意思
を慎重冷静に判断し、純粋に被害者の意思に従い起訴すべきだ。事件は極めて悪質重大。
正義感に燃えて起訴したのかもしれないが、正義感よりも被害者を尊重するのが親告罪
の趣旨」と今回の検察側の刑事手続きには疑問を投げ掛けている。
(おわり)