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死刑囚や無期懲役の受刑者にも定額給付金を支給するのか―。こんな議論が、
国会や総務省などで続いている。拘置所や刑務所がある自治体では、国民感情を
気にして戸惑う担当者もおり、早く基準をつくるよう国に求める声が上がっている。
「私も、はたと考え込んでいる部分がなくはない」。13日の衆院総務委員会で、
鳩山総務相が悩ましげに答えた。定額給付金について、田嶋要議員(民主党)から
「不法滞在者は受け取れず、日本人の受刑者が受け取れるという理由は」と
問われた時だった。
法相でもあった鳩山氏は「無期、死刑に若干ひっかかりを持つ。刑法犯で入所
している人に対してどうかなという点は、少し検討させようと思う」と、死刑囚と
無期懲役の受刑者への給付に慎重な姿勢も見せた。
定額給付金は、住民基本台帳か外国人登録原票に記された人が支給対象だ。成人
の場合、1人につき65歳未満が1万2千円、65歳以上が2万円を支給される。
総務省によると、受刑者がどこに住民登録するかを特に定めた法令はないが、
原則として収容先から出られない死刑や無期懲役の場合、拘置所や刑務所に住民票
を置くのが基本的な考え方だという。
法務省によると、死刑囚は全国7カ所の拘置所、無期懲役になると15カ所の
刑務所に収容される。死刑囚は4日現在で99人、無期懲役受刑者は07年末現在で
1670人いる。年金などの蓄えがあっても、施設内で買えるのは、洗面用具や
文房具といった日用品などに限られる。代理人を通じ、被害者に弁済することは
可能だ。
(>>2以降に続く)
▽朝日新聞
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