09/01/23 01:00:06 y5cSLXsm0
>>854
>裁判所がそう言っているわけだ。
へぇー
裁判所が
中間搾取じゃないといったわけ?
詳しく頼む
>労基法の定義する中間搾取が
>法律に基づかずに業として他人の就業に介入して利益を得る行為、だから
>法律に基づいている行為は中間搾取じゃないんだろ。
ないんだろ、じゃないよ
それは誰の見解?
>労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び
>派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体としてその労働者の労働関係となります。
>したがって、派遣元による労働者の派遣は、
>労働関係の外にある第三者が「他人の労働関係に介入」するものではないので、
>中間搾取の排除には該当しません (昭和61年基発333号)
ちなみに↑労働基準局長の通達