09/01/22 00:22:14 VawVBi2m0
◆◆『 労働基準法 』◆◆
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(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たす
べきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の
当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないこと
はもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(中間搾取の排除)
第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入
して利益を得てはならない。