09/01/22 00:03:09 oepmW0gs0
>>358
>厚労省の小役人「ごとき」の見解が
何も分かっちゃいないな
>労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び
>派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体としてその労働者の労働関係となります。
>したがって、派遣元による労働者の派遣は、
>労働関係の外にある第三者が「他人の労働関係に介入」するものではないので、
>中間搾取の排除には該当しません (昭和61年基発333号)
派遣法は唯一これ【役人「ごとき」の見解】に依拠して存在が許されているんだよ?
よく読んでね