【社会】 派遣会社、「6兆4千億円」で過去最高の売り上げ記録…一方、派遣労働者の賃金は過去最低の1日9534円★4at NEWSPLUS
【社会】 派遣会社、「6兆4千億円」で過去最高の売り上げ記録…一方、派遣労働者の賃金は過去最低の1日9534円★4 - 暇つぶし2ch344:名無しさん@九周年
09/01/21 23:50:13 oepmW0gs0
>「派遣元と労働者との間の労働契約関係」及び「派遣先と労働者との間の指揮命令関係」を合わせたものが

この場合「派遣先と労働者との間の指揮命令関係」云々はあえて書く必要はなかった。
何故なら、もし「派遣元と労働者の間に指揮命令関係」があったらそれは「請負」になるからだ。
そんな当たり前の事を書いたというには理由があって「派遣先と労働者との間の労働契約関係」が
クローズアップしないように、という事なんだ。

この中で当時の労働省の責任者は
「派遣会社と派遣社員の間に(雇用)契約関係が結ばれているから中間搾取にはあたらない」とした。
つまり
「本人の意志で中間搾取の契約を結んだのだから、それは中間搾取(労働基準法第6条違反)ではない」と言っている。
これは驚くべき事だ。
労働省の役人はこの見解(昭和61年基発333号)の中で、
労働者派遣法は労働基準法で禁じられた「中間搾取」かどうかについて全く答えていない。
前の喩えに当てはめる
>「この金利は高いように思えるが、法に違反しているのでは?」と考え、その契約を思いとどまる事もあるだろう。
>その場合、その法(利息制限法)を調べるなり、その事について詳しい人に見解を求めるはずだ。

金利について詳しい人に見解を求めたら
「本人の意志で契約した場合、その金利は法律的にOKです」と言っているようなものだ。
この労働省の役人の見解(契約すればOK)をもって人々は(雇用)契約する事になったわけであり、
その契約するであろう事実をもって、「派遣法は中間搾取ではない」という根拠に使うとは一体どういうことか?
目眩がしてこないだろうか?

何をすべきかは明白である。まずは厚生労働省の役人に
「あなたの見解が労働者の雇用形態に強い影響を与える」と言う事を強く認識してもらい、
過去の見解(昭和61年基発333号※正しくは労働基準局長の出した通達)の破棄、
そして「中間搾取」とは何かをしっかり定義し※、
何故労働者派遣法が労働基準法6条に抵触しないのかを述べるべき。

もう「契約」したから云々はこれで言えないだろう。



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