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飲食店看板に「シャネル」…商標法違反容疑
2009.1.20 17:41
スナックの看板に有名ブランド「シャネル」の登録商標を無断使用したとして、
京都府警福知山署は20日、商標法違反などの疑いで福知山市堀、元スナック経営者
志賀公彦容疑者(33)を逮捕した。
同署によると、海外ブランドの登録商標を飲食店の看板に使用したとして同容疑を
適用するのは珍しいという。
調べでは、志賀容疑者は2006年6月から同11月にかけ、経営していたスナック
「シャネル」の看板に、有名ブランド「シャネル」の登録商標に似せたロゴマーク4枚を
無断で使用した疑い。元店長(27)も同容疑で書類送検する方針。
シャネル日本法人(東京都中央区)によると、飲食店が同社のロゴを不正使用する
ケースが多発。民事訴訟で使用中止と賠償を求めることが多いが、今回は08年9月に
刑事告訴した。「不正使用は、刑事で罰せられることもあるとの認識につながれば」
としている。
サンスポ
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