【社会】ネットいじめ後に中3女子生徒が自殺、遺書に同級生の名を挙げて「復讐します」 さいたま★5at NEWSPLUS
【社会】ネットいじめ後に中3女子生徒が自殺、遺書に同級生の名を挙げて「復讐します」 さいたま★5 - 暇つぶし2ch948:名無しさん@九周年
09/01/20 01:43:26 qhbJPUc6O
>>906

刑法230条(名誉毀損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

同法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。


これが日本の法律。



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