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千葉社会保険事務局佐原事務所(千葉県香取市)の厚生年金の受給資格の算定ミスで、
受給資格を満たしている千葉県富里市に住む男性(67)が受け取れる厚生年金が、
七年以上も未払いになっていたことが十九日、分かった。
同事務所は男性に謝罪し、未払いの約五百七十万円を支払い、今後は月額約八万円を給付する。
公的年金の受給資格は原則的に納付期間三百カ月以上が必要。
しかし、一九五二年四月以前に生まれた人は、厚生年金の納付期間二百四十カ月以上で受給できる。
同事務所によると、男性は一九五九年から九三年の間に複数の会社に勤務。
二百四十カ月分の厚生年金保険料を支払っていた。男性が二〇〇一年に受給手続きのために
事務所を訪れた際、応対した職員が納付期間を二百十七カ月と誤って計算。
さらに「受給資格には八十三カ月が不足している」と、間違った内容を伝えていた。
男性が昨年十月に事務所を再訪して問い合わせ、ミスが判明した。
東京新聞 2009年1月19日 夕刊
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