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公衆トイレでわいせつな行為をさせられたとして、バス運転士の女性(39)が
尼崎市交通局の男性運転士(48)に約七百七十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十六日、
神戸地裁尼崎支部であった。
竹中邦夫裁判官は「被害女性の精神的苦痛は甚大」として、慰謝料約百九十八万円の支払いを命じた。
判決によると、男性運転士は二〇〇五年七月二十七日午前七時すぎ、バスの待機時間中に、
別のバス会社に勤める女性の後をつけ、阪急塚口駅前の商業施設にある女子トイレに入り、
トイレ内の個室で無理やりわいせつな行為をさせた。
市交通局は「判決を精査した上で、事実であれば厳正に対処したい」としている。
神戸新聞 (1/16 23:06)
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