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受刑者が自動車運転免許の更新手続きができなかったのは人権侵害の恐れがあるとして、
大阪弁護士会は大阪拘置所と大阪刑務所に「免許は受刑者の更生や社会復帰に必要で、
きめ細かな配慮を求める」とする要望書(15日付)を提出した。
同会は「形式的理由で拒絶した対応は不適切で不合理」と指摘した。
救済を申し立てていたのは、02年6月の逮捕後、懲役7年の判決を受け、
大阪刑務所に収容中の男性受刑者(39)。免許の有効期限が03年4月までで、
06年4月までに救済措置が取られなかった場合は出所後、免許を新規に
取得しなければならないことから、更新手続きを求めたが、拘置所は
法務省通達を根拠に「刑の未確定者は更新できない」と拒否。
刑務所も「毎年6月の集団手続きまで対応できない」と拒絶し、
救済措置期限も切れた。【川辺康広】
毎日新聞 2009年1月17日 地方版
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