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18歳未満へのコンドーム販売を自粛すべきだとする県少年保護育成条例9条第2項
をめぐって続く静かな対立。「撤廃は若者の性行動を助長する」という教育担当者に対
し、医療担当者は「性感染症が拡大している現実を理解していない」と訴える。それぞ
れの言い分を聞いた。
*使うような行為して欲しくない
浦川末子・県こども政策局長は、性感染症対策でコンドームの有用性を認めながらも
「条項撤廃で販売を解禁すれば、性の逸脱を県が認めることにならないか」と心配する。
性感染症は教育だけで根絶はできないが、コンドームだけでも根絶はできない。
「何が本当に命、体を守ることなのか。それをきちんと教えることが本質的な解決になる」。
現在の条文は「若い時はコンドームを使うような行為はしてほしくない」というメッセージ
との位置づけだ。
大串祐子・県こども未来課長は「罰則規定はなく、事実上、コンドームは購入できる。
相手が18歳以上なら、そちらが購入すればよい」。だから、性感染症対策上は問題
ないとの立場だ。
改正に慎重なのは、条例が性感染症根絶の障害になっていることを示すデータがない上、
「性行動に走る極めて少数の子どものために、大多数に性行動を助長するような改正は
すべきではない」と考えるからだ。
同課は「性行動に走る子どもたちは家庭環境などに問題があることが多い」としている。
親に相手にしてもらえないなどの寂しさから、性行為にぬくもりを求めているとみる。
浦川局長は、教員だった30年前に知ったある保護者を思い出す。「責任を持ちなさい」と、
高校生の息子の定期券入れにコンドームを入れていた。その時は「なんてこと
をする親だろう」と違和感があった。「でも、今こそ家庭での性教育が必要」。教育を
通して、社会の価値観を軌道修正したいという。
(続く)
■ソース(朝日新聞)
URLリンク(mytown.asahi.com)
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