09/01/16 20:51:04 h4NhU7M10
仮に政治資金規正法に触れていたとしても全ての政治資金規正法に規定されている各種罰則の最高刑でも公訴時効は3年なのでもう時効は過ぎている。
検察は西松建設内の外為法違反や脱税や特別背任ぐらいでしか立件出来ない。
西松が会社の規模によって決まる一年間の政治献金可能額上限を超えて献金していたという事。
そしてその政治献金の調達法が帳簿操作等による違法なものであったという事。
受け取った側は一年間で受け取れる寄附の制限の限度額を超えていない事。
受け取った献金は政治資金収支報告書に記載してなくても罰則が無い事。
よって森喜朗・小沢一郎・二階俊博もセーフになってしまう