09/01/16 13:32:32 0 BE:1234515694-2BP(111)
愛媛県警が自殺と判断した同県愛南町の男性=当時(64)=の妻が、自殺では
ないとして生命保険金2500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、
松山地裁宇和島支部(小崎賢司裁判官)が「他殺と推認できる」として全額の支払いを
命じていたことが16日、分かった。判決は15日付。
県警捜査一課は「適切に捜査し、事件性はないと判断した。判決を受けて
再捜査することはない」としている。
判決によると、男性は平成18年10月21日、船で沖合のいけすを見に行って
行方不明となり、翌月2日、海上で遺体で発見された。足にロープでいかりが
結び付けられ、後頭部と背中に打撲跡があった。
判決理由で小崎裁判官は「自殺の動機が想定できない」と指摘。「他殺と合理的に
推認できる」と結論づけた。
*+*+ 産経ニュース 2009/01/15[12:39] +*+*
URLリンク(sankei.jp.msn.com)