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★人格否定でPTSD再発 精神科医発言に賠償命令
・関東中央病院(東京)の精神科で人格を否定されるなどして、心的外傷後ストレス障害
(PTSD)になったとして、東京都の女性が病院を開設する「公立学校共済組合」に
約700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、請求棄却の
1審判決を変更し、約200万円の賠償を命じた。
富越和厚裁判長は「女性はストーカー被害に遭ったことがあり、PTSD再発の可能性が
あった。医師は人格障害と短絡的に診断し、人格を否定する発言で再外傷体験を与えた」と
判断した。
判決によると、同病院精神科の男性医師は2004年1月、女性の診察で一方的に「あなたは
普通じゃない」などと拒絶的に激しい発言をして「境界性人格障害」と病名を告知。女性は
診察後、PTSDを発症した。
5月の1審東京地裁判決は「医師の人格障害という判断に誤りはなく、発言が違法と
言えるほど威圧的で人格を否定するものだったか明らかではない」としていた。
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