09/01/14 17:40:00 gzbvWUOn0
>>46
第3条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第11条
年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の
事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
「精神若しくは身体の不治の重患、又は重大な事故」がない限り廃嫡は不可能。
皇太子と皇太孫の皇籍離脱は皇室会議にかけることもできない。