09/01/13 18:17:32 fNEEDQQ00
>>976
>海外の代表例を挙げて何を言いたかったんだ?
それはもう2回答えた。
簡潔に言うと、代表例のみ取り締れとは言ってない。範囲が広すぎるので限定すべきだとは思ってる。
要するに、イメージとしての「児童ポルノ」が悲惨なものであるのを利用して、どーでもいいもの(特にフィク
ション)までも取り締ろうとしてるのが問題だって話。
君の出した例みたいな「下着」についてももう答えた。
下着だから無条件に取り締れとも思わないし、取り締るなとも書いてない。しかし君の出した例ならば虐待
で取り締るべき事例であって、児童ポルノ法の範囲が狭くてもなんら問題がないケースだ。
そもそも今のU-15TバックDVDは「児童ポルノ法で取り締りされていない」んだよ現行法では。
だからって取り締り不可能だとも思わないし、逆に取り締りできるとも言えないけどね。
>直接の製造者、虐待者は立件できても、
所持者を逮捕しても拡散は防げないよ。
それで拡散が防げるなら、製造者取締りで防げる。
アメリカの児童ポルノ数の調査がスレにあるから見てくれ。拡散が防げているか?
禁酒法時代、飲酒は壊滅したのか?