09/01/13 16:33:33 TAQd+sg00
>>394
現行法で十分
保護法益が事実に基づいていない、あるいは単純所持禁止するには弱い
(矛盾が生じる)
海外の例からみても冤罪などの危険性が高い
現状提供側も見せしめ逮捕程度しかしていないのに所持を捜査することで提供側の捜査がおろそかになる
(骨抜きになる可能性が高い)
児童ポルノの定義の問題(1号2号3号)
海外との児童ポルノの定義の差異が大きい(ヌードを規制していない国からDLした場合でも違法)
所持を禁止することで遡及に当たる
被害児童の保護が疎かになっている
きちんとした実態調査がされていない
データの所持=逮捕であるため警察の権限が増大する
日本では行われないが海外のネットではおとり捜査も行われ、その情報は日本に提供されることが問題となる