09/01/12 19:58:23 NYwdVCHr0
著作権法第32条第1項 六法全書平成9年度版II 有斐閣,1997年
「公表された著作物は,引用して利用することができる.
この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究
その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない.」
>>1
> テレビ朝日広報部の話 実際にあったブログなどから撮影許可が得られず、番組で撮
> 影用に同じ趣旨のブログを作成した。担当した番組制作会社から実在したブログなどネ
> ット情報のコピーを示されており、捏造(ねつぞう)ではないと考えている。
この場合は、いくらソース消えていようが、「引用元を明示する」という公正な慣行に合致していないから、著作権法違反で犯罪