09/01/11 23:47:20 CGjqMz3s0
入居者に対する損害賠償
ことぶき法律事務所
弁護士 尋木浩司
URLリンク(www.housemate.co.jp)
~略~
このような背景もあり、これからは、管理会社が、自殺者の遺族等に対し損害賠償請求をドライにしていくケースも
増えていくのではないかと思われます。 自殺者の遺族等への損害賠償請求についての裁判例はあまり多くは
ありませんが、自殺の事実を告げることによって下落した賃料の額について、2年間あるいは4年間の下落賃料を
損害として認めた判例もあります。
~略~
下落賃料の請求を認めた判例もあるんだね。