【社会】「次の借り手がつかない、家賃の半額を10年分請求する」 孤独死の男性の遺族に不動産会社が800万円請求at NEWSPLUS
【社会】「次の借り手がつかない、家賃の半額を10年分請求する」 孤独死の男性の遺族に不動産会社が800万円請求
- 暇つぶし2ch529:名無しさん@九周年
09/01/11 23:31:44 Hpc5LXvT0
借主が死ぬことによって発生する損害を借主が債務として負担することはありえない。
よって相続人が債務を相続することも無い。つまり放棄も限定承認も不要。
主たる債務が発生しない以上保証債務も発生しないから、保証人に対しても追及できない。
以上。
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