09/01/11 22:41:19 0
足立区で昨年暮れ、3DKの賃貸マンションで70代の独居男性が孤独死した際には、
離婚した元妻が家主から最低2年間の賃料を支払うよう求められた。
そのマンションは2人が離婚前に住んでいた場所。月額8万円、2年間で200万円近くを
元妻は支払うことにした。顔見知りの家主からは「部屋は空けておくので住んでもいい」
と言われたが、住む気にはなれず、空き室のままだという。
元妻の長女は「『払う必要はない』と言っても、母は『孤独死で大家さんに迷惑をかけたので』
と聞かない。口約束で書面も交わしていない。2年以上払わされるのではないでしょうか」
と不安な表情を見せた。
宅地建物取引業法では、家主や不動産会社は部屋を貸す際、借り手の判断に影響を与える
重要事項を事前に説明することが義務づけられている。ただし、
孤独死は同法上の重要事項に当たらないという。
東京都の不動産業課は「自殺は借り主に説明するよう指導しているが、孤独死については
家主や不動産会社の判断。賃料減額分の請求は民事的な問題で、行政は何も言えない」。
都内の不動産会社社長は「病死は自然現象で、うちは孤独死を次の借り手に説明しないし、
遺族にも請求しない。請求するところがあるのは知っているが、800万円というのは非常識だ」と話す。
ただし、リフォーム費用については契約で借り手による原状回復を求めており、遺族や保証人に請求するという。
(おわり)