09/01/10 15:35:08 PwkCWC7R0
>>42
皇室典範 第2章 皇族
第14条(妃の離脱する場合)
1.皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2.前項の者が、その夫を失ったときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは
皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3.1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4.第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。