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18歳未満の少女と深夜に外出したとして、前橋東署などは9日、群馬県青少年健全育成条例違反
(深夜外出の制限)の疑いで、みどり市内の派遣業の男性(40)を書類送検した。
同条例による摘発は、平成19年10月の条例改正以降初めて。
調べでは、男性は20年9月20日未明、西毛地域の県立高1年の少女=当時(15)=が
18歳未満であることを知りながら、前橋市内の娯楽施設で同伴した疑い。男性は容疑を認めている。
改正条例は「正当な理由」がない場合、午後10時から午前4時までの間、18歳未満の青少年を
連れ出したり同伴することを禁じ、違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる。
男性は知人の少年(18)と食事に出かけた際、少年の友人の少女らが合流。
犯行当時、少女のほか18歳の男女2人が一緒にいたが、未成年の喫煙を注意した
同施設の店員とトラブルになったことから、条例違反が発覚した。
産経新聞 2009.1.10 02:12
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