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振り込め詐欺に使われた銀行口座の金を、偽造した調書判決でだまし取った
詐欺罪などで起訴された京都家裁書記官の広田照彦被告(36)=休職処分=が、
1年以上前から判決文を偽造するなど三つの手口で総額7千万円近くを詐取していた
ことが埼玉県警への取材で分かった。供託金を不正に差し押さえて金をだまし取る
手口も判明。県警は週末にも二つの詐欺容疑などで再逮捕し、全容解明を急ぐ。
県警によると、広田被告は07年9月、記憶喪失の人などが戸籍を新たにつくる
「就籍審判」の制度を利用し、審判の決定書を偽造。架空人物の「馬場(ばんば)」姓の
戸籍を取得した。そのうえで、振り込め詐欺の凍結口座から不正に金をだまし取ったと
される。
さらに、成年後見制度を利用している資産家に多額の債権があると装い、偽造書類で
裁判所に資産の差し押さえを申し立て、資産家の預金を自分で管理していた口座に
移したほか、兵庫県内の法務局に預けられていた男性の供託金約3200万円を不正に
差し押さえてだまし取った疑いがあることも新たに判明した。県警は、こうした容疑に
ついても再逮捕して調べる。
広田被告は、県警の調べに容疑を認め、不正をやり始めた動機について、「株取引で
失敗した」などと話しているという。ただ、捜査関係者は株取引の損失額はさほど
高くないとみており、「ゲーム感覚で金をだまし取っていた可能性もある」とみている。
▽朝日新聞
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