09/01/06 16:54:38 0
ソース続きありました
憲法第44条に「両議院の議員及びその選挙人の資格は、
法律でこれを定める。但(ただ)し、人種、信条、性別、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない」とある。
特定の家柄・階層に政治を独占させない規定である。
ところが、この条文までが世襲議員を守る根拠になっている。
「世襲議員規制法案」が検討されると、御曹司が「憲法違反だ!」。
第44条の「門地による差別」に当たると主張するのだ。
自由・平等が逆に「特定の家柄の独占」を許す皮肉?
ローマ帝国の昔から世襲は国を滅ぼすのだが……
「小人マンガ脳の支配」が永遠に続くとすれば、
民主主義は間違いなく形骸(けいがい)化する。
(遅れましたが、読者の皆さん、今年もよろしく!)(専門編集委員)
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