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15センチ未満の刃物所持禁止 銃刀法改正
改正銃刀法の施行に伴い、5日から、刃渡り5・5センチ以上15センチ未満のもろ刃の刃物が所持禁止の対象になる。
和歌山県内の警察署では、該当する刃物の引き取り業務を5日から始める。
県警生活安全企画課によると、所持禁止となる刃物は、東京・秋葉原で起きた無差別殺傷事件で使われたダガーナイフだけでなく、
柄が付いたもろ刃の鋼質性の刃物を指す。先端が鋭く、殺傷能力があれば、ダイバーズナイフやスローイングナイフなども該当するという。
ただし5日以前から該当する刃物を持っている人、輸出や廃棄の取り扱い業者には経過措置として7月4日まで不法所持を適用しない。
ただ、7月4日までの期間でも所持許可を受けていない人に譲ったり、貸したりしてはいけない。
また5日以降、金属で作られた5・5センチ以上15センチ未満のものは「模造刀剣類」となり、正当な理由がない場合は携帯が禁止される。
引き取りは14署のほか、高野幹部交番、勝浦幹部交番でも受け付ける。
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